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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十四条 (滞納違約金)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(滞納違約金)

第二十四条

買受人は、正当な事由がなく契約書又は請書に定める納付期限までに代金の全部又は一部を納付しない場合には、その未納分に対して期限満了の日の翌日から納付の日までの日数について年十四・六パーセントの割合で滞納違約金を納付しなければならない。

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