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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十五条 (契約保証金の充当の制限)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(契約保証金の充当の制限)

第二十五条

買受人は、現金で納付した契約保証金を買受代金に充当することができない。但し、買受代金(前条の規定による滞納違約金を納付すべき場合にあつては滞納違約金及び買受代金)を完納する際には、この限りでない。

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