(契約保証金の充当の制限) 第二十五条 買受人は、現金で納付した契約保証金を買受代金に充当することができない。但し、買受代金(前条の規定による滞納違約金を納付すべき場合にあつては滞納違約金及び買受代金)を完納する際には、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗