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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十六条 (引渡)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(引渡)

第二十六条

売り払つた林野の引渡は、買受人立会の上行うものとする。但し、買受人が立ち会うことができない場合又は実地が明らかでその必要がないと認める場合には、買受人はその旨を通知してするものとする。

2前項の規定により林野の引渡を受けた買受人は、立会の際又は通知があつた後、遅滞なく森林管理局長に対し受領書を提出しなければならない。

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