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国有林野の管理経営に関する法律施行規則
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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十七条 (使用の制限)
昭和二十六年農林省令第四十号
府省令
(使用の制限)
第二十七条
買受人は、森林管理署長の承認を受けなければ、その引渡前に当該林野を使用してはならない。
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