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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十七条 (使用の制限)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(使用の制限)

第二十七条

買受人は、森林管理署長の承認を受けなければ、その引渡前に当該林野を使用してはならない。

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