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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第四条 (代表者)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(代表者)

第四条

二人以上の者が共同して申請その他の行為をしようとする場合には、代表者を選定して、これを当該森林管理局長又は当該森林管理署長に届け出なければならない。

2前項の届出のない場合には、当事者が相互に代表するものとみなす。

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