(分収)
第三十六条
分収林の収益分収は、分収木の売払代金をもつてする。ただし、国が保存することを必要とする樹木がある場合には、材積をもつてすることができる。
2分収木の売払いは、森林管理局長又は森林管理署長が造林者と協議して行うものとする。
3第一項ただし書の場合には、森林管理署長は、造林者と協議して、国が分収する樹木を指定する。
分収林の収益分収は、分収木の売払代金をもつてする。ただし、国が保存することを必要とする樹木がある場合には、材積をもつてすることができる。
2分収木の売払いは、森林管理局長又は森林管理署長が造林者と協議して行うものとする。
3第一項ただし書の場合には、森林管理署長は、造林者と協議して、国が分収する樹木を指定する。