条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第三十六条 (分収)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(分収)

第三十六条

分収林の収益分収は、分収木の売払代金をもつてする。ただし、国が保存することを必要とする樹木がある場合には、材積をもつてすることができる。

2分収木の売払いは、森林管理局長又は森林管理署長が造林者と協議して行うものとする。

3第一項ただし書の場合には、森林管理署長は、造林者と協議して、国が分収する樹木を指定する。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律施行規則第三十六条(分収)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(収益分収の割合) 国有林野の管理経営に関する法律施行規則 目次 第三十七条 →