第三十七条
材積をもつて分収する場合には、造林者は、森林管理署長が三年以内の範囲内で指定する期間内にその分収樹木の搬出を終らなければならない。
2森林管理署長は、天災地変その他造林者の責に帰することができないと認める事由により前項の搬出期間内に搬出を終ることができない場合には、造林者の申請によりその期間の延長を許可することができる。
材積をもつて分収する場合には、造林者は、森林管理署長が三年以内の範囲内で指定する期間内にその分収樹木の搬出を終らなければならない。
2森林管理署長は、天災地変その他造林者の責に帰することができないと認める事由により前項の搬出期間内に搬出を終ることができない場合には、造林者の申請によりその期間の延長を許可することができる。