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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第三十九条の二 (公告)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(公告)

第三十九条の二

森林管理局長は、公募して分収育林契約の申込みをさせようとする場合には、その分収育林契約に係る国有林野を管轄する森林管理局又は森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署)の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、その旨を公告するものとする。

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