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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十条の四

昭和二十六年農林省令第四十号府省令

第十条の四

指定調査機関は、記号を誤った箇所に表示したときは、その表示してある箇所と同じ箇所に抹消の表示をしなければならない。この場合においては、第十条の二の規定を準用する。

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