第十条の三 記号の表示は、次の各号に掲げる伐採(売払いに係るものを含む。以下この条において同じ。)の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める箇所に行う。一皆伐又は皆伐に準ずる伐採方法伐採の対象となる区域の外縁に位置する樹木の根際二前号以外の伐採方法伐採すべき樹木の根際 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗