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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第十条の三

昭和二十六年農林省令第四十号府省令

第十条の三

記号の表示は、次の各号に掲げる伐採(売払いに係るものを含む。以下この条において同じ。)の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める箇所に行う。

  1. 皆伐又は皆伐に準ずる伐採方法伐採の対象となる区域の外縁に位置する樹木の根際
  2. 前号以外の伐採方法伐採すべき樹木の根際

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