条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二条

昭和二十六年農林省令第四十号府省令

第二条

宗教法人が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為は、規則及び責任役員の議決を要する事項に係るものについてはその議決書の謄本を添えてしなければならない。ただし、森林管理局長又は森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律施行規則第二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(申請の手続) 国有林野の管理経営に関する法律施行規則 目次 第三条 →