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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第一条 (申請の手続)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(申請の手続)

第一条

地方公共団体が森林管理局長又は森林管理署長に対してする申請その他の行為で、当該地方公共団体の議決機関の議決を要する事項に係るものは、その議決書の謄本を添えてしなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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