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国有林野の管理経営に関する法律 第八条の十三 (事業の開始の義務)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(事業の開始の義務)

第八条の十三

樹木採取権者は、農林水産大臣が指定する期間内に、事業を開始しなければならない。

2樹木採取権者は、やむを得ない理由により前項の期間内に事業を開始することができないときは、期間を定め、理由を付して、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

3樹木採取権者は、引き続き一年以上その事業を休止しようとするときは、期間を定め、理由を付して、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

4樹木採取権者は、前項の認可を受けて休止した事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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