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国有林野の管理経営に関する法律 第八条の十二 (樹木採取権の設定を受ける者の決定等)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(樹木採取権の設定を受ける者の決定等)

第八条の十二

農林水産大臣は、第八条の十第二項の規定により選定した者に対し、その申請に係る樹木採取権の設定をするものとする。

2農林水産大臣は、前項の設定をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。

3農林水産大臣は、第一項の設定をし、又は当該設定をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、同項の樹木採取権に係る全ての申請者に対し、その旨の通知をするものとする。

4農林水産大臣は、第一項の設定を受けた者に対し、その申請に係る権利設定料について、納付期限を定めて、その納付を命ずるものとする。

5前項の権利設定料の納付方法は、政令で定める。

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