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減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第一条 (一般の減価償却資産の耐用年数)

昭和四十年大蔵省令第十五号府省令
(一般の減価償却資産の耐用年数)

第一条

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を除く。次項第三号において同じ。)を含む。以下同じ。)、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。

  1. 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号、第二号及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号、第二号及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(坑道を除く。)別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)
  2. 所得税法施行令第六条第三号又は法人税法施行令第十三条第三号に掲げる資産別表第二(機械及び装置の耐用年数表)
  3. 所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。)別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
  4. 所得税法施行令第六条第九号又は法人税法施行令第十三条第九号に掲げる資産別表第四(生物の耐用年数表)

2鉱業権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。

  1. 採掘権当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における年間採掘数量その他当該鉱区に属する設備の採掘能力、当該鉱区において採掘に従事する人員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
  2. 試掘権次に掲げる試掘権の区分に応じそれぞれ次に定める年数
    1. 石油又は可燃性天然ガスに係る試掘権及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権六年
    2. イに掲げる試掘権以外の試掘権五年
  3. 租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
  4. 坑道第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
  5. 公共施設等運営権民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十九条第三項(公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された当該公共施設等運営権の同法第十七条第三号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数
  6. 樹木採取権国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第八条の十二第一項(樹木採取権の設定を受ける者の決定等)の設定をする旨の通知において明らかにされた当該樹木採取権の同法第八条の七第二号(公募)に掲げる存続期間の年数
  7. 漁港水面施設運営権漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)第四十二条(漁港水面施設運営権の設定に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十二条第二項第三号(漁港水面施設運営権の設定の時期等)に掲げる存続期間(漁港水面施設運営権について同法第五十七条第三項(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定による更新に伴い支出する金額につき次に掲げる規定により新たに取得したものとされる漁港水面施設運営権にあつては、当該更新がされたときに同令第四十七条(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の同条の存続期間)の年数
    1. 所得税法施行令第百二十七条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
    2. 法人税法施行令第五十五条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定

3前項第五号から第七号までに定める年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4第二項第一号、第三号又は第四号の認定を受けようとする個人又は法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請をする者の氏名又は名称及び代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第二条第四号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者及び同法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)並びに納税地並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)
  2. 申請に係る採掘権等(第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる資産をいう。以下この条において同じ。)に係る鉱区その他これに準ずる区域(次号において「鉱区等」という。)の所在地
  3. 申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数
  4. 認定を受けようとする年数
  5. その他参考となるべき事項

5税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る年数を認定するものとする。

6税務署長は、第二項第一号、第三号又は第四号の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(第八項において「償却費の額」という。)又は法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費として損金の額に算入する金額の限度額(第八項において「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。

7税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。

8第六項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の所得税法第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は同日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の償却費の額又は償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

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