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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第五十二条 (漁港水面施設運営権の設定の時期等)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港水面施設運営権の設定の時期等)

第五十二条

漁港管理者は、第四十九条第一項の規定により活用推進計画に同項各号に掲げる事項を定めた場合において、実施計画(第五十条第一項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)の認定をしたときは、当該活用推進計画に従い、認定計画実施者に漁港水面施設運営権を設定するものとする。

2漁港水面施設運営権の設定は、次に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

  1. 漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間
  2. 漁港水面施設運営権の水域
  3. 漁港水面施設運営権の存続期間

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