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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第四十六条 (漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る申請手続)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る申請手続)

第四十六条

第五十七条第二項の規定により漁港水面施設運営権の存続期間の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を漁港管理者に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称
  2. 第五十二条第二項各号に掲げる事項
  3. 漁港水面施設運営権の存続期間の更新を受けようとする期間
  4. その他漁港管理者が必要と認める事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が法第五十一条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 従前の存続期間における漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実績を説明する書面

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