(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知) 第四十七条 漁港管理者は、法第五十七条第三項の規定により漁港水面施設運営権の存続期間の更新をしたときは、遅滞なく、漁港水面施設運営権の存続期間の更新を受けた者に対し、更新後の存続期間を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗