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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第四十七条 (漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知)

第四十七条

漁港管理者は、法第五十七条第三項の規定により漁港水面施設運営権の存続期間の更新をしたときは、遅滞なく、漁港水面施設運営権の存続期間の更新を受けた者に対し、更新後の存続期間を通知しなければならない。

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