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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第四十八条 (漁港協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

第四十八条

第六十一条第一項の農林水産省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

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