(漁港協力団体の指定)
第六十一条
漁港管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして農林水産省令で定める団体を、その申請により、漁港協力団体として指定することができる。
2漁港管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該漁港協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3漁港協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を漁港管理者に届け出なければならない。
4漁港管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。