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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第六十二条 (漁港協力団体の業務)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港協力団体の業務)

第六十二条

漁港協力団体は、当該漁港協力団体を指定した漁港管理者が管理する漁港について、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 漁港管理者に協力して、漁港環境整備施設その他の漁港施設の維持若しくは保全又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地の漂流物の除去その他の保全を行うこと。
  2. 漁港の維持管理若しくはその活用の促進(以下この条において「漁港の維持管理等」という。)又は漁港の発展に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  3. 漁港の維持管理等又は漁港の発展に関する調査研究を行うこと。
  4. 漁港の維持管理等又は漁港の発展に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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