(漁港協力団体に対する許可の特例)
第六十五条
漁港協力団体が第六十二条各号に掲げる業務を行うために必要な漁港の区域内の水域又は公共空地における水面又は土地の一部の占用についての第三十九条第一項の規定の適用については、漁港協力団体と漁港管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があつたものとみなす。
漁港協力団体が第六十二条各号に掲げる業務を行うために必要な漁港の区域内の水域又は公共空地における水面又は土地の一部の占用についての第三十九条第一項の規定の適用については、漁港協力団体と漁港管理者との協議が成立することをもつて、当該規定による許可があつたものとみなす。