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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第六十六条 (漁港施設とみなされる施設)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港施設とみなされる施設)

第六十六条

第三条に掲げる施設であつて、第六条第一項又は第二項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、市町村長又は都道府県知事が関係地方公共団体の意見を聴いて指定したものは、これを当該漁港の漁港施設とみなす。

2市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により施設の指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、当該施設の所有者又は占有者に通知しなければならない。

3第三条に掲げる施設であつて、第六条第三項又は第四項の規定により指定された漁港の区域内にないものについても、農林水産大臣が水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて指定したものは、これを当該漁港の漁港施設とみなす。この場合において、指定しようとする当該施設で、農林水産大臣があらかじめ水産政策審議会の議を経て定める基準に適合するものについては、水産政策審議会の議を経ることを要しない。

4農林水産大臣は、前項の規定により施設の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該施設の所有者又は占有者に通知しなければならない。

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