(監視地区内における届出を要しない行為)
第三十条
法第三十九条第六項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
- 一工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
- イ第二十五条第一号イからエまで(ト、ヤ及びマを除く。)に掲げる行為
- ロ次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(1)から(3)までに掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
- ハ
- ニ主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を設置すること。
- ホ送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を埋設すること。
- ヘ幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
- ト
- チ工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設を改築し、又は増築すること。
- リ
- イ
- 二宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更することであって次に掲げるもの
- イ工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
- ロ教育、試験研究又は学術研究のために土地の形質を変更すること。
- ハ養浜のために土地の形質を変更すること。
- ニ第一号ロに掲げる行為を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。
- ホ面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えない土地の形質の変更であって、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
- イ
- 三鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
- イ第二十五条第三号ロからホまでに掲げる行為
- ロ水又は温泉を湧出させるために土石を採取すること。
- ハ教育、試験研究又は学術研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
- ニ工作物を設置するための地質の調査のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
- ホ当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
- イ
- 四水面を埋め立て、又は干拓することであって面積が二百平方メートル(海面にあっては百平方メートル)を超えないもの
- 五河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
- イ田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- ロ生息地等保護区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより当該生息地等保護区の区域のうち監視地区の区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- イ
- 六前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
- イ
- ロ
- ハ法第三十七条第四項第一号から第三号までに掲げる行為であって森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林の区域等において行うこと。
- ニ水産資源保護法第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
- ホ農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
- ヘ魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為
- ト国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為
- チ大学の用地内において教育又は学術研究として行う行為
- リ鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること。
- ヌ建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を設置することを除く。)
- 七前各号に掲げる行為に付帯する行為