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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第三条 (漁港施設の意義)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港施設の意義)

第三条

この法律で「漁港施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。

  1. 基本施設
    1. 外郭施設防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁
    2. 係留施設岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋及び船揚場
    3. 水域施設航路、泊地及び漁具管理水域
  2. 機能施設
    1. 輸送施設鉄道、道路、駐車場、橋、運河及びヘリポート
    2. 航行補助施設航路標識並びに漁船の入出港のための信号施設及び照明施設
    3. 漁港施設用地各種漁港施設の敷地
    4. 漁船漁具保全施設漁船保管施設、漁船修理場及び漁具保管修理施設
    5. 補給施設漁船のための給水、給氷、燃料供給及び給電施設
    6. 増殖及び養殖用施設水産種苗生産施設、養殖用餌料保管調製施設、養殖用作業施設、陸上養殖施設及び廃棄物処理施設
    7. 漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設荷さばき所、荷役機械、配送用作業施設、蓄養施設、水産倉庫、野積場、製氷、冷凍及び冷蔵施設、加工場、仲卸施設並びに直売所
    8. 漁業用通信施設陸上無線電信、陸上無線電話及び気象信号所
    9. 漁港厚生施設漁港関係者の宿泊所、浴場、診療所その他の福利厚生施設
    10. 漁港管理施設管理事務所、漁港管理用資材倉庫、船舶保管施設、発電施設その他の漁港の管理のための施設
    11. 漁港浄化施設公害の防止のための導水施設その他の浄化施設
    12. 廃油処理施設漁船内において生じた廃油の処理のための施設
    13. 廃船処理施設漁船の破砕その他の処理のための施設
    14. 漁港環境整備施設広場、植栽、休憩所、避難施設、避難経路、防災情報提供施設その他の漁港の環境の整備のための施設

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(漁港の整備計画に関する経過措置)
附則

第十七条の改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の漁港法第十七条の規定により定められている漁港の整備計画は、当該改正規定による改正後の漁港法第十七条の規定により定められた漁港の整備計画とみなす。

(漁港漁場整備長期計画に関する経過措置)
附則

農林水産大臣は、この法律の施行前においても、新法第四条に規定する漁港漁場整備事業について、新法第六条の三第一項から第四項までの規定の例により、漁港漁場整備事業に関する長期の計画の案を定め、閣議の決定を求めることができる。この場合において、同条第一項中「漁港漁場整備基本方針」とあるのは、「漁港法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により定められた漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針」と読み替えるものとする。

2農林水産大臣は、前項の漁港漁場整備事業に関する長期の計画につき同項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3第一項の規定により定められた漁港漁場整備事業に関する長期の計画は、施行日において新法第六条の三第一項から第三項までの規定により定められた漁港漁場整備長期計画とみなす。

(審査請求に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の漁港漁場整備法(以下この条において「旧漁港法」という。)若しくはこれに基づく命令又は旧漁港法第二十六条の漁港管理規程によってした漁港管理者の処分についての審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

2旧漁港法又はこれに基づく命令に基づく農林水産大臣の処分又はその不作為についての審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

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