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大規模災害からの復興に関する法律 第四十三条 (漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

平成二十五年法律第五十五号法律
(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

第四十三条

農林水産大臣は、漁港管理者(漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である被災都道府県の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県に代わって自ら同法第三条に規定する漁港施設であって政令で定めるものの当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「特定災害復旧等漁港工事」という。)を施行することができる。

  1. 災害復旧事業
  2. 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

2被災市町村を包括する都道府県は、漁港管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら特定災害復旧等漁港工事を施行することができる。

3農林水産大臣は、第一項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県に代わってその権限を行うものとする。

4第二項の都道府県は、同項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。

5第一項の規定により農林水産大臣が施行する特定災害復旧等漁港工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災都道府県は、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等漁港工事を施行することとした場合に国が当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

6第二項の規定により都道府県が施行する特定災害復旧等漁港工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等漁港工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該被災市町村は当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。

7第三項又は第四項の規定により漁港管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣又は都道府県は、漁港及び漁場の整備等に関する法律第九章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。

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