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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第十二条
平成二十五年政令第二百三十七号
政令
第十二条
前条
の規定は、法
第四十三条第二項
の都道府県が同条第四項の規定により同条第二項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。
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第11条
大規模災害からの復興に関する法律 第43条
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大規模災害からの復興に関する法律施行令 目次
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