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大規模災害からの復興に関する法律施行令
平成二十五年政令第二百三十七号
政令
· 条文 43 件 ·
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条文一覧
第一条
(特定公共施設)
第二条
(土地改良事業の要件等)
第三条
(地籍調査に要する経費)
第四条
(届出対象区域内において届出を要する行為等)
第五条
(収用委員会に対する裁決の申請)
第六条
(復興計画の作成に関する権限の委任)
第七条
(技術的読替え)
第八条
第九条
第十条
(法第四十三条第一項の政令で定める漁港施設)
第十一条
(特定災害復旧等漁港工事に係る権限の代行)
第十二条
第十三条
(特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行)
第十四条
(特定災害復旧等砂防工事に要する費用の負担)
第十五条
(特定災害復旧等砂防工事に係る権限の委任)
第十六条
(特定災害復旧等港湾工事に要する費用の負担)
第十七条
(特定災害復旧等道路工事に係る権限の代行)
第十八条
第十九条
(特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担)
第二十条
(特定災害復旧等道路工事に係る権限の委任)
第二十一条
(特定災害復旧等海岸工事に係る権限の代行)
第二十二条
第二十三条
(特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担)
第二十四条
(特定災害復旧等海岸工事に係る権限の委任)
第二十五条
(第一号法定受託事務)
第二十六条
(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の代行)
第二十七条
第二十八条
(特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の負担)
第二十九条
(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の委任)
第三十条
(特定災害復旧下水道工事に係る権限の代行)
第三十一条
(特定災害復旧等河川工事に係る権限の代行)
第三十二条
第三十三条
(特定災害復旧等河川工事に要する費用の負担)
第三十四条
(特定災害復旧等河川工事に係る権限の委任)
第三十五条
(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)
第三十六条
第三十七条
(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)
第三十八条
(特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の委任)
第三十九条
(職員の派遣の要請手続)
第四十条
(職員の派遣のあっせんの要求手続)
第四十一条
(派遣職員の身分等)
第四十二条
(派遣職員の給与等)
第四十三条
(災害派遣手当)