(土地改良事業の要件等)
第二条
法第十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一次号及び第三号に掲げる土地改良事業以外の土地改良事業土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条第一項各号(同項第六号及び第七号を除く。第三号において同じ。)のいずれかに該当するものであること。
- 二土地改良法施行令第五十条第二項から第十四項までに規定する計画に従って行う土地改良事業当該各項に規定する事業に該当するものであること。
- 三
2法第十六条第一項の規定により特定被災都道府県が行う土地改良事業についての土地改良法施行令第七十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十六条第一項の規定により特定被災都道府県(同法第十条第一項に規定する特定被災都道府県をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第二号、第二号の四から第二号の六まで、第二号の九、第二号の十及び第三号中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県」とあり、同項第二号の二、第二号の三、第二号の七、第二号の八及び第四号中「法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県」とあり、並びに同項第二号の十一及び第二号の十二中「法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項の申請によつて都道府県」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律第十六条第一項の規定により特定被災都道府県」とし、同項第六号の規定は、適用しない。