(特定公共施設)
第一条
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第二条第六号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第二条第六号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。