(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一特定大規模災害著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものをいう。
- 二特定大規模災害等特定大規模災害その他著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定する災害をいう。
- 三復興基本方針政府が定める特定大規模災害からの復興のための施策に関する基本的な方針であって、第八条の規定により定められたものをいう。
- 四復興計画市町村が作成する特定大規模災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るための市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の事業の実施を通じた当該地域の復興に関する計画であって、第十条の規定により作成されたものをいう。
- 五都市計画都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。
- 六特定公共施設道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
- 七公益的施設教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、地域住民の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。
- 八特定業務施設事務所、事業所その他の業務施設で、特定大規模災害等を受けた区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含む。)の基幹的な産業の復興、当該区域内の地域における雇用機会の創出及び良好な市街地の形成に寄与するもののうち、公益的施設以外のものをいう。
- 九一団地の復興拠点市街地形成施設前号に規定する区域内の地域住民の生活及び地域経済の再建のための拠点となる市街地を形成する一団地の住宅施設、特定業務施設又は公益的施設及び特定公共施設をいう。
- 十災害復旧事業公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。