(復興整備事業に係る農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の特例に関する協議に係る農林水産省令で定める者)
第二条
法第十一条第四項第十五号及び第十三条第八項第五号の農林水産省令で定める者は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(復興計画(法第二条第四号に規定する復興計画をいう。以下同じ。)に、当該土地利用方針(法第十条第二項第三号に規定する土地利用方針をいう。以下同じ。)に沿って復興整備事業(同項第四号に規定する復興整備事業をいう。以下同じ。)を実施した場合には計画区域(同項第一号に規定する計画区域をいう。)において三十アールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとする場合に限り、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)とする。