(農用地利用計画の変更に関する協議に係る農林水産省令で定める者)
第一条
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十一条第四項第四号及び第十二条第三項第六号の農林水産省令で定める者は、特定被災市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。)並びに農業委員会とする。
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十一条第四項第四号及び第十二条第三項第六号の農林水産省令で定める者は、特定被災市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。)並びに農業委員会とする。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。