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大規模災害からの復興に関する法律 第十一条 (復興協議会)

平成二十五年法律第五十五号法律
(復興協議会)

第十一条

特定被災市町村等は、復興計画及びその実施に関し必要な事項について協議(第四項各号に掲げる協議を含む。)を行うため、復興協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 特定被災市町村の長(以下「特定被災市町村長」という。)
  2. 特定被災都道府県の知事(以下「特定被災都道府県知事」という。)

3特定被災市町村等は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

  1. 国の関係行政機関の長
  2. その他特定被災市町村等が必要と認める者

4特定被災市町村等は、次の各号に掲げる協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第十六号に掲げる協議にあっては農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

  1. 次条第一項第一号に定める事項に係る同条第二項の協議国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者並びに国土交通大臣
  2. 次条第一項第二号に定める事項に係る同条第二項の協議都市計画に関し学識経験を有する者その他の国土交通省令で定める者及び国土交通大臣
  3. 次条第一項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議国土交通大臣
  4. 次条第一項第五号に定める事項に係る同条第二項の協議当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
  5. 次条第一項第六号に定める事項に係る同条第二項の協議森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)及び林業に関し学識経験を有する者、特定被災市町村等を管轄する森林管理局長並びに農林水産大臣
  6. 次条第一項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林(同法第二十五条の二第一項又は第二項の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)の解除に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議農林水産大臣
  7. 次条第一項第八号に定める事項(一級河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川をいう。次条第三項第十一号及び第五十一条第一項において同じ。)の河川区域(同法第六条第一項に規定する河川区域をいう。同号において同じ。)に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議国土交通大臣
  8. 第十三条第一項の協議農林水産大臣
  9. 第十三条第五項第一号に掲げる事項に係る同項の協議国土交通大臣
  10. 第十三条第五項第二号に掲げる事項に係る同項の協議環境大臣
  11. 十一
    第十三条第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第十三条第五項又は第七項の協議当該公共の用に供する施設を管理する者
  12. 十二
    第十三条第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第十三条第五項又は第七項の協議当該土地改良事業計画による事業を行う者
  13. 十三
    第十三条第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第一項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第十三条第七項の協議同法第三十二条第一項に規定する公共施設の管理者(以下「公共施設管理者」という。)
  14. 十四
    第十三条第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第二項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第十三条第七項の協議同法第三十二条第二項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者
  15. 十五
    第十三条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第七項の協議農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第十三条第八項第五号において同じ。)その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
  16. 十六
    第十三条第四項第五号に掲げる事項に係る同条第七項の協議農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(第十三条第八項第六号において単に「都道府県機構」という。)
  17. 十七
    第十三条第四項第六号に掲げる事項に係る同条第七項の協議森林及び林業に関し学識経験を有する者
  18. 十八
    第十六条第四項の規定による会議における協議土地改良法第八十七条の二第六項に規定する土地改良施設の管理者
  19. 十九
    第十七条第三項の協議国土交通大臣
  20. 二十
    第十八条第三項の協議国土交通大臣
  21. 二十一
    第十八条第九項の規定による会議における協議住宅地区改良法第七条各号に掲げる者及び国土交通大臣
  22. 二十二
    第十九条第二項の規定による会議における協議農林水産大臣
  23. 二十三
    第二十条第二項の協議国土交通大臣

5第一項の協議を行うための会議(以下単に「会議」という。)は、特定被災市町村長及び特定被災都道府県知事並びに前二項の規定により加わった者又はこれらの指名する職員をもって構成する。

6協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、特定被災市町村長及び特定被災都道府県知事その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

7特定被災市町村等は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

8協議会の構成員は、この法律によりその権限に属させられた協議又は同意を行うに当たっては、復興整備事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。

9前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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