(復興協議会の公表)
第五条
法第十一条第七項の規定による公表は、復興協議会(以下次条第二号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2前項の規定による公表は、特定被災市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第十一条第七項の規定による公表は、復興協議会(以下次条第二号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2前項の規定による公表は、特定被災市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。