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大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第五条 (復興協議会の公表)

平成二十五年内閣府令第五十一号府省令
(復興協議会の公表)

第五条

第十一条第七項の規定による公表は、復興協議会(以下次条第二号において「協議会」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。

2前項の規定による公表は、特定被災市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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