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大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第四条 (内閣府令で定める軽微な変更)

平成二十五年内閣府令第五十一号府省令
(内閣府令で定める軽微な変更)

第四条

第十条第七項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  2. 前条第二項並びに法第十二条第一項、第十三条第四項、第十五条第一項、第十六条第三項、第十七条第二項、第十八条第一項及び第八項、第十九条第一項並びに第二十条第一項の規定による復興整備事業に係る記載事項の追加又は変更であって、復興整備事業の趣旨の変更を伴わないもの
  3. 復興整備事業の実施期間に影響を与えない場合における復興計画の期間の六月以内の変更
  4. 前三号に掲げるもののほか、復興計画の趣旨の変更を伴わない変更

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