(土地利用方針の記載事項) 第二条 法第十条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一復興計画の区域における土地利用の基本的方向二復興整備事業(法第十条第二項第四号に規定する復興整備事業をいう。以下次条第二項、第四条及び第七条において同じ。)のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗