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大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第二条 (土地利用方針の記載事項)

平成二十五年内閣府令第五十一号府省令
(土地利用方針の記載事項)

第二条

第十条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 復興計画の区域における土地利用の基本的方向
  2. 復興整備事業(法第十条第二項第四号に規定する復興整備事業をいう。以下次条第二項第四条及び第七条において同じ。)のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図

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