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大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第七条 (届出対象区域の公示)

平成二十五年内閣府令第五十一号府省令
(届出対象区域の公示)

第七条

法第二十八条第二項の規定による公示は、届出対象区域(同条第一項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、特定被災市町村の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。

  1. 市町村、大字、字、小字及び地番
  2. 平面図

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