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大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第一条 (復興計画の作成等)

平成二十五年内閣府令第五十一号府省令
(復興計画の作成等)

第一条

特定被災市町村は、その区域の全部又は一部が大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項各号に掲げる地域のいずれに該当するかを明らかにして、復興計画を作成するものとする。

2第十条第一項第三号に掲げる地域に該当する地域をその区域とする特定被災市町村(同項第一号又は第二号に掲げる地域に該当する地域をその区域とするものを除く。)は、同項第一号又は第二号に掲げる地域をその区域とする特定被災市町村等からの要請を受けて復興計画を作成するものとする。

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