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国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第一条 (法第十一条第四項第二号の国土交通省令で定める者)

平成二十五年国土交通省令第六十九号府省令
(法第十一条第四項第二号の国土交通省令で定める者)

第一条

大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十一条第四項第二号の国土交通省令で定める者は、都市計画に関し学識経験を有する者、特定被災都道府県の議会の議員及び特定被災市町村の議会の議長を代表する者につき、特定被災都道府県の知事が推薦する者とする。

2前項に規定する者のほか、特定被災都道府県の知事は、法第十一条第四項第二号の国土交通省令で定める者として関係行政機関の職員を推薦することができる。

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