(都市計画審議会への付議)
第二条
法第十二条第七項の規定による付議をしようとする特定被災市町村等は、同条第五項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興計画に記載しようとする同条第一項第三号に定める事項の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に提出するものとする。
法第十二条第七項の規定による付議をしようとする特定被災市町村等は、同条第五項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興計画に記載しようとする同条第一項第三号に定める事項の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に提出するものとする。