条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第三条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準)

平成二十五年国土交通省令第六十九号府省令
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準)

第三条

第十三条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条に規定する基準とする。

2第十三条第十二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令第三十六条に規定する基準(同条第一項第三号に掲げる基準を除く。)とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第三条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(都市計画審議会への付議) 国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 目次 第四条(協議会が組織されている場合における集団移転促進事業に関する協議及び同意) →