(協議会が組織されている場合における集団移転促進事業に関する協議及び同意)
第四条
法第十七条第三項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを復興協議会(以下「協議会」という。)及び国土交通大臣に提出するものとする。
法第十七条第三項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを復興協議会(以下「協議会」という。)及び国土交通大臣に提出するものとする。