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農業委員会等に関する法律 第四十三条 (業務)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(業務)

第四十三条

都道府県知事の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構(以下「都道府県機構」という。)は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、推進委員及び職員に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援を行うこと。
  2. 農地に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  3. 農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援を行うこと。
  4. 法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援を行うこと。
  5. 認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援を行うこと。
  6. 農業一般に関する調査及び情報の提供を行うこと。
  7. 農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うものとされた業務を行うこと。
  8. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2農林水産大臣の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 都道府県機構相互の連絡調整並びに都道府県機構が行う農業委員会の委員、推進委員及び職員の講習及び研修への協力その他の都道府県機構に対する支援を行うこと。
  2. 前項第二号から第六号までに掲げる業務を行うこと。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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(政令への委任)
附則

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