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農業委員会等に関する法律 第五十六条

昭和二十六年法律第八十八号法律

第五十六条

都道府県機構の役員又は職員が、第四十三条第一項第七号に掲げる業務(政令で定めるものに限る。)に係る職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。

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