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農業委員会等に関する法律 第五十五条

昭和二十六年法律第八十八号法律

第五十五条

この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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