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農業委員会等に関する法律
昭和二十六年法律第八十八号
法律
· 条文 70 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(交付金等)
第三条
(設置)
第四条
(組織)
第五条
(会長)
第六条
(所掌事務)
第七条
(農地等の利用の最適化の推進に関する指針)
第八条
(委員の任命)
第九条
第十条
(委員の任期)
第十一条
(委員の罷免)
第十二条
(委員の失職)
第十三条
(委員等の辞任)
第十四条
(委員の秘密保持義務)
第十五条
(委員の報酬等)
第十六条
(部会の設置及び構成)
第十七条
(農地利用最適化推進委員の委嘱)
第十八条
第十九条
第二十条
(推進委員の任期)
第二十一条
(推進委員の解嘱)
第二十二条
(推進委員の失職)
第二十三条
(推進委員の辞任)
第二十四条
(推進委員の秘密保持義務)
第二十五条
(推進委員の報酬等)
第二十六条
(職員)
第二十七条
(総会)
第二十八条
(部会の会議及び総会と部会との関係)
第二十九条
(総会及び部会と推進委員との関係)
第三十条
(議決の方法)
第三十一条
(議事参与の制限)
第三十二条
(会議の公開)
第三十三条
(議事録)
第三十四条
(会議の規則)
第三十五条
(報告、調査等)
第三十六条
(公簿の閲覧等)
第三十七条
(情報の公表)
第三十八条
(関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出)
第三十九条
(関係庁の協力)
第四十条
(抗告訴訟の取扱い)
第四十一条
(特別区等の特例)
第四十二条
(指定)
第四十三条
(業務)
第四十四条
(業務規程)
第四十五条
(事業計画等)
第四十六条
(業務の休廃止)
第四十七条
(秘密保持義務)
第四十八条
(報告及び立入検査)
第四十九条
(監督命令)
第五十条
(指定の取消し等)
第五十一条
(農地に関する情報の利用等)
第五十二条
第五十三条
(関係行政機関等に対する機構の意見の提出)
第五十四条
(業務への協力)
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百十一条
(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第百十四条
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
(政令への委任)