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農業委員会等に関する法律 第四十条 (抗告訴訟の取扱い)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(抗告訴訟の取扱い)

第四十条

農業委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。

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(都道府県農業会議及び全国農業会議所の解散)

都道府県農業会議及び全国農業会議所は、次に掲げる場合には、施行日の前日に解散する。

  1. 施行日の前日までの間に附則第三十一条第二項の規定による指定(次号において「指定」という。)を受けなかった場合
  2. 指定を受けた後に附則第三十二条又は第三十六条の規定による組織変更を中止した場合

2前項の規定により解散した都道府県農業会議及び全国農業会議所の清算については、旧農業委員会法第八十三条第一項第一号に掲げる事由により解散した全国農業会議所の清算の例による。

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