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農業委員会等に関する法律 第四十一条 (特別区等の特例)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(特別区等の特例)

第四十一条

この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては政令の定めるところにより区(総合区を含む。以下同じ。)に、これを適用する。

2その区域内の農地面積が農林水産大臣の定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。

3第一項の規定は、前項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市には適用しない。

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