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農地法施行令 第三十七条 (特別区等の特例)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(特別区等の特例)

第三十七条

この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

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